
離婚の際に最も心配な問題として
常に上位に上げられるのが、子供の問題です。
血の繋がった我が子の親でい続けたい、と
離婚する夫婦の多くが親権を持ちたがります。
親権とは、未成年の子供の世話や教育をする権利と、
子供の財産を管理する権利の両方を言います。
未成年の子供がいる場合は親権者を決めないと
役所に離婚届を受理してもらえないので、
必ずどちらかを親権者に決めなければなりません。
勿論、夫婦がどちらとも親権を持ったり、
夫婦がどちらとも親権を放棄することは出来ません。
親権者は収入や支出、住宅状況、性格、育児に専念出来る時間があるか、
また子供の年齢や性別など様々な点を考慮されて考えられますが、
子供の正常な成長を考えて母親が親権者になることが多いようです。
また、子供がある程度の年齢に達している場合は子供の意思が尊重されます。
親権がなくても「監護者」となって子供の世話をすることも出来ますし、
面接交渉権さえあれば定期的に子供と会って
一緒の時間を過ごすことが出来ます。
子供の幸せのことを考えて親権を争っていたのに
いつの間にか親権を取ることに夢中になって
子供に不幸な環境を作ってしまっていた・・・ということが無いように、
子供の福祉を一番に考えて親権を決めましょう。